1、 低層住宅地の保全
(1)第一種低層住居専用地域での低層住宅を保全するため、現行の建築物の高さの規定の10m制限の緩和は差し控えてください。そのため、総合設計、建築基準法第55条の適用はしないものとします。
|
|
(2)また、「世田谷区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」において中高層建築物として標識設置や隣接住民説明が必要な場合は、建築主は計画内容を成城自治会に知らせるとともに周辺住民へ周知につとめ理解を得るようにしてください。
|
(3) なお、別途の用途地域が指定されている地区においても、低層住宅地の街並みと調和するように配慮してください。
|
|
|
2、 敷地の細分化の制限 (1) 敷地細分化に伴っての住環境の悪化に対処するために、対象地域全域において成城憲章制定時の成城の平均的な敷地規模である250u以上の確保をめざしてください。
|
|
(2) また、相続時等地区住民の所有の敷地をやむをえず細分化する場合は、平均規模の半分の125u以上を確保することとしますが、事業者による敷地の細分化は250u以上の敷地面積の確保をめざしてください。
|
(3) この基準は世田谷区が定める基準より厳しいですが遵守することとします。なお、建て替え時において敷地面積が125u未満の場合は、現状のままで結構ですが、それ以上の細分化はしないでください。
|
|
|
3、生け垣や樹木などの敷地内の緑の保全 (1) 成城のまちの景観の魅力でもある生け垣や樹木のある緑に包まれた庭づくりを進めてください。また、保存樹木をはじめ既存の敷地内の樹木はできるだけ保全してください。
|
|
(2)細分化面積については、世田谷区の緑の基準を遵守するとともに、住宅地においては最低でも敷地面積の20%以上の緑を確保してください。なお、これらの緑化率の算定にあたっては、地上部での確保を原則として、屋上緑化や壁面緑化は含めないでください。
|
4、建築物の隣地境界線からの後退 (1) 防災や防犯上の配慮及びプライバシーを確保したゆとりある暮らしを守るため、住宅地における建築物は出窓やドライエリア及び地下構造物を含めて、隣地との敷地境界線から1m以上、最低でも50cm以上後退してください。
|
|
(2)また、隣地境界部分の垣根や塀は、近隣関係に配慮したものにするとともに、冷暖房用屋外機や給湯用ボイラーなどの設置にあたっても近隣関係に十分に配慮してください。
|
5、周辺環境に影響の大きい集合住宅の制限 (1)建築物敷地が路地状部分のみによって道路に接している敷地(路地状敷地や旗竿状敷地と呼びます)における長屋建て住宅の建設は、住戸数4戸以上又は路地状部分を除く敷地面積が1住戸あたり125u未満のものは、差し控えてください。
|
|
(2)また、不特定多数が居住するウィークリーマンションなどの短期滞在型アパート及び管理人不在のワンルームマンションなどの建設は、近隣とのトラブルを発生しがちなので差し控えてください。
|
6、大規模開発と街並みとの調和 (1)成城のまちでの大規模開発(敷地面積1000u以上を目安とします)は、国分寺崖線等の自然環境の保全や緑の確保及び低層住宅地の建築物との調和に配慮してください。
|
|
(2)また、大規模開発に伴って、駐車場の出入り等による交通混乱が生じないように配慮するとともに、ごみの集積場所や収集方法等の日常生活における地域社会との融和をはかってください。
|
(3) なお、集合住宅等の大規模開発を行う事業者は、周辺住民及び成城自治会に対して計画内容の十分な事前説明と情報提供を行ってください。
|
|
|
7、街並み景観や美観への配慮 (1)建築物や看板等の工作物は、成城の落ち着いた街並み景観や美観に十分に配慮ください。また、街並みと著しく不調和なけばけばしい原色系などの色彩の使用は差し控えてください。
|
|
(2)住宅地では、街並み景観を維持するために、生け垣以外の道路に面する塀はできるだけ透過性を確保していただくこととし、道路面から1.8mを上限にして、高く閉鎖的な塀はつくらないようにしてください。
|
(3) 建築物と一体となった塀や門扉は、道路境界線から50cmを目安として壁面後退を行い道路に接する部分の緑化を進めてください。
|
|
(4) なお、街路樹景観の保全のために、維持管理上のご協力や車庫出入り口の位置の調整等をお願いします。
|
8、国分寺崖線地域での地下室利用の制限と水源への配慮 (1)国分寺崖線等の斜面地における、大きな地形の変更を伴う地下室利用の建築物は、崖崩れ等の災害や自然環境への影響が懸念されますので、差し控えてください。
|
|
(2)また、国分寺崖線の湧水群の涵養(かんよう)や野川・仙川の治水のために世田谷区みどりの基本条例に基づく湧水保全重点地区とその周辺では、敷地内に雨水浸透や雨水貯留の施設設置を進めてください。
|
9、駐車場の周辺整備への配慮 (1)地域内に立地するコインパーキング等営業用駐車場は、周辺の街並み景観になじまない色彩や形態の看板や幟の設置は差し控えてください。また、過度の夜間照明は自粛していただくとともに、緑の確保や保全につとめるなど、周辺環境との調和に配慮してください。
|
|
(2)また、集合住宅などの駐車場の出入り口での交通動線の混乱がないようにしてください。なお、ピットを有する機械式駐車場は、危険防止のため道路及び隣地境界から1mを目安に壁面後退してください。
|